【永田町ニュース】高市首相、「国章損壊罪」制定に意欲
自民維新の連立合意では、
「令和8年通常国会において『日本国国章損壊罪』を制定し『外国国章損壊罪』のみ存在する矛盾を是正する 」と盛り込まれました。
11月4日の代表質問では、維新の藤田代表が高市首相に質問し、首相は次のように答弁しています。
「日本国旗損壊罪の制定についてお尋ねがありました。これは、過去、私自身が刑法九十二条改正案を起草し、自民党の党議決定や御党関係議員の御協力の下、法案を国会に提出したこともあります。
御党との合意書の内容を踏まえ、今後、その実現に向けて、両党間で具体的な検討を進めていくとともに、政府としても与党と連携を図りつつ必要な取組を進めてまいります」
高市首相が中心となり国会に提出した法案は、平成24年秋の臨時国会で、自民党が議員立法として提出したもので、刑法の「外国国章損壊罪」を日本国旗に対も対応できるよう、条文を追加するものでした。
当時は、民主党政権下でした。この時は残念ながら審議未了廃案になっています。
少数与党の政権ですが、野党の合意を得て成立されることを期待します。
(刑法改正案)
第二編第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 国旗損壊の罪
第九十四条の二 日本国に対して侮辱を加える目的で、国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
参考
(外国国章損壊等)
第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
※【永田町ニュース】は、note、X(旧Twitter)でも発信中。
◉あなたも、日本会議にご参加を
日本会議では、日本の根幹に関わる問題についての
考察や分析また専門家の意見などをメールや機関誌『日本の息吹』でお届けしています。
日本について真剣に考える皆様にとって、きっと貴重な情報源になるはずです。
日本会議について、より深く知りたい、
また参加したいとお考えの方は、ぜひご登録ください。














