[時局情報◎教育]沖縄教科書問題-政府、「無償措置法は地教行法に優先する特別法」であると閣議決定

[時局情報◎教育]沖縄教科書問題-政府、「無償措置法は地教行法に優先する特別法」であると閣議決定

[時局情報◎教育]沖縄教科書問題-政府、「無償措置法は地教行法に優先する特別法」であると閣議決定

教育

教科書採択について、八重山地区(石垣市、竹富町、与那国町の3自治体で組織される沖縄県八重山採択地区協議会)では、育鵬社の公民教科書採択を決定したが、これを不満とする竹富町教委が反対し、沖縄県教委がこれを支持し介入し、いまだに混乱が収束せず、膠着状態が続いている。

この八重山地区の問題について、10月7日、政府は、教科書採択について、「義務教育教科書無償措置法が、地方教育行政法に一部優先する特別法にあたる」とする答弁書を閣議決定しました。答弁書は、社民党の照屋寛徳議員の再質問書に対するもの。

これまで、日本大学の百地章教授や、日本教育再生機構の石井昌浩副理事長らは、「特別法である無償措置法は、一般法である地方教育行政法に優先する」との法解釈から、八重山採択地区協議会の答申に基づく採択が適正に行われるよう、文部科学省が沖縄県教委を指導するよう求めていました。
◎参考→[教科書採択]教科書採択をめぐる誤謬を正すー百地章・日本大学教授

政府の答弁書はいずれ衆議院のホームページでも公開されますが、これを真っ当に読んでいけば、竹富町が答申を無視して異なる教科書を独自に採択した行為は是正されるべき対象となります。

沖縄県教委は、既に、9月8日の教育委員全員協議(※)を有効とする文書を文科省に提出していますが、文部科学省は、法解釈を答弁するだけでなく、行政行為として、沖縄県に是正指導を発動していかなければなりません。
以下の答弁要旨にもありますが、「県教委から事情を聴き、状況の把握に努める」だけでは、収まらない状況に立ち至っています。
(※9月8日沖縄県教委は、八重山教育委員協会臨時総会を強行開催。この会は、採択について法的権限は無いのだが、八重山地区採択協議会の答申を白紙にして、3市町の全教育委員による採決を再実施し、育鵬社を不採択にした。一方、石垣市、与那国町は3市町の合意がないまま採決に至ったと、採決の無効を文科省に具申している。)

■政府答弁書要旨
(1)地方教育行政法と無償措置法の全体が、一般法・特別法の関係にあるとはいえないが、採択地区が2以上の区域をあわせた場合は、無償措置法は、地方教育行政法の採択の権限の行使について、特別の定めをしている。

(2)文部科学省としては、沖縄県教委に対し、八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果に基づいて、同一の教科書を採択するよう引き続き指導助言していく。

(3)石垣市教育長・与那国町教育長から提出された文書は、両教育委員会から出された公文書として認められる。他方、竹富町教育委員長から出された文書は公文書として認められるものであったが、添付された石垣市・与那国町・竹富町の教育委員長の連名文書は、公文書として認めることはできない。

(4)文部科学省としては、同協議会の規約に従ってまとめられた結果が無償措置法の協議に当たり、教育委員の全員協議は協議とは認められないと考えている。

(5)必要に応じて県教委から事情を聴き、状況の把握に努めていく。

トピックス : 教科書

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