[高校無償化問題] 外国人学校への助成は教育基本法違反だ!

[高校無償化問題] 外国人学校への助成は教育基本法違反だ!

[高校無償化問題] 外国人学校への助成は教育基本法違反だ!

教育

新教育基本法下の教育改革11

民間教育臨調研究委員 村主正人


■予算は四千億円也

二月末「高校無償化」法案が国会に提出された。文部科学省は四月一日からの施行を目指し、法案の審議を急いでいる。

政府の無償化案は、公立高校の年間授業料約十二万円を国が保護者に代わり負担するもので、私立学校に通う生徒についても助成される。初年度は約四千億円の予算が計上された。当初、高校生の子どもをもつ保護者への直接給付が計画されたが、この方法では給付金を適切に学費に充てるかが課題とされた。最終的に直接給付は莫大な事務諸経費が必要となることを理由に、国から高等学校の設置者に給付される形態で審議されている(都道府県立学校の場合、給付対象は都道府県)。一律無償化よりも、家計の状況に応じて低所得者層を重点的に支援するほうが、経済格差が教育を受ける機会の格差を生んでいる教育現場の実態に適しているのではないかとの批判も根強い。

■日本国内の朝鮮人学校には支給され、海外の日本人には支給されない!?

無償化の対象となる学校の種別は「高等学校等」とされ、一般的な高校や中高一貫校、盲聾養護学校などの特別支援学校、国立の高等専門学校に加え、学習指導要領などの法的制約を受けない朝鮮人学校やインターナショナルスクールにも対象が拡大されている。この場合、学校設置者に直接助成されるが、逆に海外在住の日本人学校に通う高校生は給付対象にはならない。

拉致問題の解決の糸口すらつかめていないのに、講堂に金正日総書記の肖像画を掲げ、北朝鮮から過去半世紀にわたって計四百六十億円の資金提供を受けている学校に、日本国民の税金を投入することへの不信感も残る。
■「国民の育成」の理念なき民主党の

「日本国教育基本法案」こうした問題は、生徒の国籍よりも居住地を重視しているために生じているのだが、果たして公教育の目的に照らして適切だろうか。

現行教育基本法は、「…平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない(第一条教育の目的)」と公教育の眼目を国民の育成に置く。法に忠実であろうとするならば、国の内外を問わず日本国籍を有する国民を対象範囲とすべきだ。

一方の民主党は独自の「日本国教育基本法案」を起草した際、教育の目的に「…世界の平和と人類の福祉に貢献する心身ともに健やかな人間の育成を期し…(第一条教育の目的)」と定め、「国及び地方公共団体は、すべての国民及び日本に居住する外国人に対し、意欲をもって学校教育を受けられるよう、適切かつ最善な学校教育の機会及び環境の確保及び整備に努めなければならない(第四条学校教育)」と、在日外国人も教育の機会均等、環境整備の対象とした。

こうした国家観は、永住外国人の地方参政権付与の問題とも通底する民主党の政策に共通する理念といえよう。

高校無償化政策において、朝鮮人学校やインターナショナルスクールをも助成対象としたことは、民主党の「日本国教育基本法案」の先取りともいえる施策だが、現行法との整合性は図られておらず、法改正を経ることなく現行教育基本法の形骸化が進められることが危惧される。

ほかにも義務教育と高等学校に対する国の財政支援のあり方について大きな課題が残る。現在、国は義務教育の教員給与分三分の一について、「義務教育費国庫負担金」として地方自治体に給付しており、二十二年度は約一兆五千億円が予算化されている。義務教育の財政責任は国が負うことを基本政策とする民主党だが、小泉構造改革で二分の一から三分の一に縮減された国庫負担金制度には全く手を触れずに据え置く一方、高等学校には新たに国が全額負担するというのは、政策の優先順位の面でも、内容面でもバランスを欠いているといわざるをえない。

このページの先頭へ

Copyright © Japan Conference. All rights Reserved.