日本会議の「新憲法の大綱」について

日本会議の「新憲法の大綱」について

日本会議の「新憲法の大綱」について

憲法

日本会議の「新憲法の大綱」について

日本会議は、前身の「日本を守る会」「日本を守る国民会議」以来、一貫して「憲法改正」「新憲法制定」を提唱してきました。

平成3年6月、日本を守る国民会議は冷戦終結後の内外情勢の変化を受けて「新憲法制定宣言」を発表しました。その後、2年間の研究活動を経て平成5年に「新憲法の大綱」を発表し、徳間書店から『新憲法制定宣言』を刊行しました。

平成7年から「新憲法研究会」を設置し引き続き研究活動を行い、平成13年には、改訂した新憲法大綱を明成社から『新憲法のすすめ』として発刊しています。

平成19年、国会で「国民投票法」が成立し、憲法改正は関連する条文ごとに発議されると定められたことから、日本会議は現在、テーマごとに改正の必要性を提言しています。

ここに、本会の憲法改正案の骨格を示すため、改めて「新憲法の大綱」全文を掲載いたします。

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●新憲法制定宣言

現行憲法は、その不幸な制定経過のため、我が国の伝統に基礎を置かず、自虐史観の論理で占められ、日本を自主独立国家として規定していない。その結果日本国民は、内には祖国への誇りを失い、外には国際社会から軽侮と不信を受け続けてきた。しかし、冷戦は終結し、世界は新たな時代を迎えた。我が国はもはや、国家意思を曖昧にしたまま、世界の傍観者であり続けることは許されない。

今こそ日本は、固有の国柄を明らかにし、かつ国際責任を果たすべく、国家の基本法たる憲法を根源的に問い直すときに来ている。それは、我が国の悠久の歴史をつらぬく伝統に基づき、新しい国際時代を切り開く新憲法を制定することである。

我らは、近代日本の礎を築いた先人の偉業を継承する中で、国際社会の平和と協調互恵の実現、自然と人類の共存共栄を希求し、国家の自主独立の精神と祖国愛にあふれた崇高な理念を基調とする新憲法の制定を決意する。

かくして、日本国民が自らの意志によって新憲法を制定するとき、現行憲法体制は終焉し、祖国日本は、国際社会から尊敬と信頼を得る国家に新生するであろう。ここに我らは新憲法制定を内外に表明し、その実現に向けて力強く国民運動を展開することを宣言する。

平成3年6月16日

日本を守る国民会議
(この宣言は、平成3年6月に開催された本会の第10回総会において、我々がめざすべき憲法構想を研究・作成し、新憲法制定運動を開始する旨を宣言したものです。)

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●新憲法の大綱
日本会議新憲法研究会

一、前  文
我々日本国人は古来、人と人との和を尊び、多様な価値の共存を認め、自然との共生のうちに、伝統を尊重しながら海外文明を摂取・同化することにより独自の文化を築き、天皇と国民が一体となって国家を発展させてきた。
我々は、このような我が国固有の国体に基づき、民意を国政の基礎におく明治以来の立憲主義の精神と歴史を継承発展させ、国民の自由と権利を尊重するとともに国家の一員としての責任を自覚して新たな国づくりへ進むことを期し、併せて世界の平和と諸国民の共存互恵の実現に資する国際責任を果たすために、この憲法を制定する。

二、天 皇
我が国の歴史をふまえ、天皇の地位と権能を明確にする

(1)日本国は立憲君主国である。
天皇は日本国の元首であり、日本国の永続性及び日本国民統合の象徴である。

(2)天皇は元首として、内閣の補佐に基き左の行為を行う。
1、内閣総理大臣の任命
2、衆議院及び参議院議長の任命
3、最高裁判所長官の任命
4、憲法及び皇室典範の改正、並びに法律及び政令の公布
5、条約の批准並びに公布
6、国会の召集及び衆議院の解散
7、衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行の公示
8、国務大臣及び法律の定めるその他の公務員の任免
9、全権委任状及び外交使節の信任状の授与
10、外交使節の接受
11、栄典の授与
12、元号の制定
13、恩赦
14、儀式

(3)天皇は伝統に基く祭祀、儀礼その他象徴にふさわしい行為を行う。

(4)天皇の行為については内閣が全て責任を負う。

(5)元首及び象徴の尊厳は守られるべきことを明記する。

[今後の検討事項]
1、皇室典範の整備(践祚(ぜんそ)及び大嘗祭、皇族の監督権等について明記し、皇統についても触れる。なお皇室典範は法律ではあるけれども、その改正のためには皇室会議の審議を要するものとし、皇室が実質的に関与することによって一般の法律とは異なる扱いをする)。
2、皇室経済法の整備(相続税の適用除外等の明記)。
3、宮内庁の位置づけの再検討。
4、その他皇室関連法規の整備。

三、防 衛
正義と秩序ある平和の追求を宣言するとともに、国軍の保持並びに国軍に対する政治優位の原則を明記する

(1)我が国は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国際条約を遵守して、国際紛争を平和的手段によって解決するよう努める。

(2)我が国の安全と独立を守り、併せて国際平和に寄与するため、国軍を保持する。

(3)国軍の最高指揮権は、内閣総理大臣が行使する。

(4)国軍の指揮及び編制は、法律で定める。

四、国際協力
我が国の国際社会に対する積極的な寄与を目指し、新たに、「国際協力」の章を設ける

(1)我が国は、各民族及び各国家の共存共栄の精神に基づき、次に掲げる  目的の実現のための積極的な国際協力を行う。
1、自由で公正な国際経済社会の実現。
2、自然保護と産業開発の調和、各国の自助及び応分の負担を原則とする地球環境の保全。
3、世界的規模での文化財保護その他固有の民族文化の復興。

五、国民の権利及び義務
現代国家にふさわしい新しい権利を採用するとともに、現行の権利及び自由について補正する。加えて具体的人権と公共の福祉との調和をはかる。

(1)憲法で定める自由及び権利は、国政上、最大限尊重されなければならない。同時にそれは、権利の濫用の禁止、他人の権利の尊重及び公共の福祉の実現のため制限され得る。

(2)自由を享受し、権利を行使するに当たっては、自助努力と自己責任の原則に従うとともに、公共の福祉の実現のために努力する責任を負う。

(3)現代国家にふさわしい新しい権利や義務規定を採用する。

(4)情報に関する新しい権利と義務の規定を新に設ける。
1、国民は法律の定めるところにより、政府及びその機関の有する情報の開示を求める権利を有する。但し、国防・外交・公安上の機密情報及び企業、個人の秘密に関わる情報及びその公開が公共の福祉を害するおそれがあるとして法律で定める情報については、国はこれを保護する義務を負う。
2、個人の秘密に関わる情報は、保護されなければならない。但し、国の安全を害する場合、犯罪捜査、税務調査その他法律で定める場合を除く。

(5)環境に関する権利と義務を新たに規定する。
1、国民は、健康で文化的な生活を維持するため、公共の福祉に反しない限度において良好な自然環境を享受する権利を有する。
2、国民は自然環境を保護し、将来の国民にこれを伝えるよう努めなければならない。

(6)国民の義務として、教育を受ける義務、納税の義務に加えて、新たに遵法義務及び国を守る義務を明記する。

(7)信教の自由を保障するとともに、国及びその機関が、特定宗教を布教・宣伝し、並びにそのための財政的援助をしてはならないこと、また宗教団体による政治支配を禁止する旨を明記する。

(8)表現の自由は、最大限尊重されなければならない。但し、個人の名誉の保護、青少年の保護その他公益上の必要のため、法律の定めるところにより国はこれに制限を加えることができる。

(9)婚姻における個人の尊重及び両性の平等とともに、国は国家・社会の存立の基盤である家族を尊重、保護、育成すべきことを明記する。

(10)教育は、この憲法の前文に掲げられた理念を基本として行われるべきこととともに、学校教育に関する国家の責任を明記する。

(11)財産権については、国土の公共性を明らかにするとともに、国民の財産権と、国土の利用及び自然環境の保護との調和をはかることを明記する。

(12)本大綱に掲げる権利、義務のうち、国家構成員たる国民に固有のもの以外は、原則として外国人にも適用する。

六、国会及び内閣
国会と内閣については、抜本的な見直しを行い、国政の刷新をはかる

(1)現代国家の要請に応えるべく、国会と内閣について新たな役割分担を考え、統治機構の再構築をはかる。
1、国会の「最高機関性」を見通す。
2、内閣および内閣総理大臣の権限を強化する。

(2)「権威の府」としての参議院の独自性を発揮させるべく、左の点において現行の二院制を抜本的に見直す。
1、議員の選出方法
2、憲法上の権限
3、運用上の配慮

(3)憲法に政党条項を設け、政党は国民の政治的意思の形成に協力し、その結成及び活動は自由であること、並びに政党の組織及び運営は民主的でなければならないことを明記する。

[補足事項]首相公選制について
首相公選制については、検討の結果、これを採用しないこととした。

七、司 法
憲法訴訟を専門に扱う部門を、最高裁の中に設置する

(1)憲法訴訟の続出と裁判の遅滞に対処し、憲法解釈の統一をはかるべく、最高裁の中に憲法訴訟を専門に扱う部門を設置する。

(2)最高裁の裁判官の国民審査制度については、新憲法ではこれを採用しないこととする。

八、地方自治
中央集権を是正し、地方自治の活性化をはかる。

(1)地方自治の本旨を明らかにし、行政の広域化に対処するために、地方自治体の再編と権限の再配分をはかる。

九、 非常事態
非常事態については、新たに以下のような規定を設ける

(1)我が国が外国から武力攻撃を受け、またはその危険が切迫している場合、及び内乱・騒擾(そうじょう)、大規模自然災害等の非常事態が生じた場合、内閣は国会の事前又は事後の承認のもとに、政令により、非常事態宣言を発することができる。非常事態においては、国軍の出動を命じ、及び法律に定めるところにより、非常事態が解消されるまで一定の権利の制限を行うことができる。事後の承認が得られなかった時、また非常事態が終了したと認められた時は、政府は解除宣言を発しなければならない。

(2)右の非常事態及び経済恐慌その他の緊急やむを得ざる事態において、国会が閉会中のときには、内閣は緊急命令と緊急財政処分の命令を制定することができる。緊急命令と緊急財政処分の命令は、すみやかに国会の事後承認を得るものとする。事後承認が得られなかった時、また緊急やむを得ざる事態が終了したと認められた時は、政府は失効宣言を発しなければならない。

十、憲法改正

(1)憲法改正は、国会または内閣が発議し、衆参両院の総議員の五分の三以上の賛成を必要とする。

平成5年5月3日   公表
平成13年2月11日 改訂

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